あら! そのメニュー表大丈夫?

あら! そのメニュー表大丈夫?

コーディネーターの山崎です。
つい先日、当拠点の入っているビルの6階に行った際、公正取引委員会のセミナーの準備が行われていました。「競争の番人」という言葉を思い出し、ロビーに並んでいた相当の数のパンフレットを眺めていると、懐かしい言葉が目に飛び込んできました。「景品表示法」のパンフレットでした。
実は私、企業の法務部門に3年ほど在籍し、契約書等のリーガルチェックやチラシ・ポスター・ウェブページの広告審査を担当していました。広告審査は、その「景品表示法」に基づいて行います。ですから、すごく身近な単語でした。
その時は、業種柄、金融商品取引法における「景品表示法」に縛られていましたので、チェック項目がかなり多かったのですが、物販や飲食でも「景品表示法」は関係しています。
今回は、メニュー表やチラシ・広告等を作成する上で注意した方が良いことをお話します。

【広告等は法律で規制されています】

事業者のみなさまは、売上を拡大するために様々なプロモーションを行っていると思います。たとえば、チラシを作成しポスティングするとか新聞折り込みとか、また商品陳列棚にポップを掲示するとか、飲食店であればメニュー表やいち押しメニューの掲示、ホームページでも自社の商品やサービスについて掲載していると思います。
ご存じの方も多いと思いますが、その表示や表現については法律で規制されています。
「不当景品類及び不当表示防止法」という法律で、通常「景品表示法」と呼ばれています。
この法律は、誤解を与える表示をしている商品から一般消費者を守るため、「不当な表示の禁止」「過大な景品提供の禁止」が定められています。

【景品表示法関係ガイドライン】

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/
消費者庁では、公正取引委員会のガイドライン、運用基準等を踏まえたガイドラインを策定して法律の運用を行っています。ガイドラインでは「表示」関係について16項目ほどの考え方を示しています。

【不当表示の禁止】

景品表示法では、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。
1 景品表示法第5条第1号では、正確な調査結果を示さずに他社よりすごく優れていると表示したり、そう誤解されるような表示をすることはダメですよと規定しています。(優良誤認表示)
また、単に競争相手やその商品等を陥れるため、ことさら欠点を指摘するような誹謗中傷となる比較広告のうち事実に反するものは、一般消費者に誤認を与えた場合、不当表示となるおそれがあります。
2 景品表示法第5条第2号では、価格をすごく安く見せかけるなど取引条件を著しく有利に見せかけることはダメですよと規定しています。(有利誤認表示)
3 景品表示法第5条第3号では、①②以外でも、一般消費者に誤認されるおそれがある表示(まぎらわしい表示とか)をしてはダメですよと規定しています。

【飲食店での事例】~ガイドラインQ&Aから抜粋

1 牛の成形肉を焼いた料理のことを「ビーフステーキ」、 「ステーキ」と表示すると、消費者は、牛の生肉の切身を焼いた物と認識する恐れがあります。この場合、料理名のすぐ近くにその旨をはっきりと記載しなくてなりません。
2 普通の国産鶏を焼いた料理なのに、○○地鶏のグリルと表示することは、実際の物と異なる表示なので問題となります。
3 会津産コシヒカリと表示しているのに、実際は各種ブレンドした米を使用した場合、実際の物と異なる表示なので問題となります。
4 シャンパンの条件を満たしていないスパークリングワインにもかかわらず、シャンパンと表示することは、実際の物と異なる表示なので問題となります。
5 既製品のオレンジジュースを使用しているにもかかわらず「フレッシュジュース」と表示することは、問題になります。「フレッシュ」という言葉で消費者は、「絞りたて」という新鮮感をイメージしてしまいます。

【注意すること】

おそらく、産地偽装やうその表示をしてしまうことは、あまりないと思います。注意すべきは「まぎらわしい表示」です。自分では誤認するとは思っていないのに、一般消費者が誤認してしまう表示、というのに気をつけた方がいいでしょう。
メニュー表だけでなく、手作りのチラシやポスター、ホームページの表示も注意しましょう。

詳しく知りたい場合は、消費者庁ウェブサイトの景品表示法ページをご覧下さい。また、消費者庁表示対策課(情報管理担当)では、景品表示法違反に関する情報提供を受け付けていますので、誰かに通報されることのないよう、十分注意したいものです。


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